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表2 法人道府県民説に係わる外国税額控除額

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(資料)「道府県税の課税状況等に関する調」(自治省)による
外国税額控除(法人道府県民税)は、表2のように、1985年以来減少しつつあったが、その傾向は88年で底を打ち、ふたたび増大して今日に至っている。近年、外国の法人税率における減税化の傾向は著しく、それ自体は外国税額控除を減少させる要因となる。しかし地方税の外国税額控除は、外国地方税もまず国税の控除限度から控除され、引ききれないときにはじめて地方税から控除されるという仕組みになっているため、国税の控除限度額如何によっては減税化の影響がストレートに出てこない可能性がある。89年以降の地方税における外国税額控除額の増大の背景には、控除限度額の規制強化という国内措置の影響なしには考えられない。日本企業の海外進出はますます活発になることが予想されるから、地方税の外税控除には引続き注目していく必要がある。
なお日本は二国間租税条約における対象税目として所得税、法人税と並んで住民税を明記しているが、北欧諸国もこれと同様に地方所得税を対象税目として明示的に掲げており(注36)、日本の地方税も含めて外国税額控除を行なっている。イギリスや大韓民国は地方税の対象税目はないが、租税条約上、二重課税排除のため相手国では日本の地方税部分も含めて税額が控除される規定になっ

 

注36 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約(昭和58年、条約第11号)、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約(昭和43年、条約第15号)、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税防止のための日本国とノルウェー王国との間の条約(平成4年、条約第8号)、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税防止のための日本国とフィンランド共和国との間の条約(昭和47年、条約第10号)

 

 

 

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